業者からお金を取り戻せる場合
業者が,利息制限法で定められている上限利率である年利15,18,20%を超えて,利息をとっている場合は元本に充当しなおすことができます。
この場合,業者との取引が長ければ長いほど不当に取られていた利息が多いといえますので,借金を大幅に減額できる可能性があります。
また,借金の減額にとどまらず,業者にすでに元金を支払い終わっている場合や,支払い終わっているどころか返済しすぎている場合もあります。
このような状態を「過払い」,または,「不当利得」といいます。
過払いが発生している場合は,そのお金を返還してもらえるよう,弁護士が業者に交渉を行います。
ただ,業者によっては,任意では,返還に応じないものもあります。
そんな場合は,過払い金を返還するよう訴訟を提起します。
業者によっては,裁判で負けても過払い金を払ってこない,という業者もあります。
そのような場合は,判決文に基づいて,強制執行の申立てを行います。
消費者金融業者は,プロです。これに対して,素人である方が応対しても,相手にされない場合が多いのです。
従って,的確な解決を図りたい方は,弁護士に依頼されることをお勧めします。
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