小規模個人再生と給与所得者再生の違い


民事再生には,小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの種類があります。

どちらの手続きを選択するかは,手続きをされる方の収入状況や,業者との取引内容など諸般の事情から判断することとなります。

どちらの種類でも,借金の元本が圧縮されて,今後の返済に関する利息がカットされるという点で同じです。

違う点は,申立てに必要な要件や,申立ての手続き等です。

まずは,共通する必要な要件を説明します。

【共通する要件】

1.将来において,反復継続した収入が見込まれること。
2.債務の総額が5,000万円を超えないこと(住宅ローンを除いて)。

次に,小規模個人再生と給与所得者等再生の違いを,項目ごとに説明します。

【違う点】
1 申立ての要件
(1)小規模個人再生は,上記の要件1と2を満たしていれば申立てできます。
(2)給与所得者等再生の場合は上記の2つに加えて次の要件も満たしている必要があります。
・給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること。
・その額の変動の枠が小さいと見込まれること。

2 返済の金額
(1)小規模個人再生は,債務者が所有している財産のトータル額と最低弁済額のどちらか高いほうの金額を返済することになります。

(2)給与所得者等個人再生は,財産のトータル額,最低弁済額,過去2年分の可処分所得のうち一番金額が高い金額を返済することになります。

3 再生計画案の決議
(1)小規模個人再生は,書面による決議が行われ,債権者の同意が必要となります。
(2)給与所得者等個人再生は,債権者の同意は必要ありません。

どちらの手続きを選択するべきかは,弁護士と相談して下さい。

異議を出しそうな債権者がいるような場合には,小規模個人再生を選択することをお勧めしません。
例えば,
1者が突出して大きな債権額を有するような場合
過半数が素人(金融業者以外)で債権者が構成されている場合
です。


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