自己破産の注意点

自己破産の申立てを行う方のほとんどは、多数の業者から借金をしています。それぞれの業者との詳しい取引内容を全部思い出すというのはちょっと難しいかもしれませんが、「いつごろ、どこから」お金を借りたか、ということは、自己破産を申し立てる前にきちんと整理しておくようにしましょう。

借入先を整理していただくときに注意していただきたいことが何点かありますので、順番にご説明します。

1.1回も返済していない業者はないか?

借入れをしてから1回も返済せずに自己破産の申立てを行ってしまうと、詐欺破産=はじめから返済するつもりがなく借金した、とみなされる場合があります。詐欺破産であると認められた場合、自己破産をしても借金を免除されない可能性があるのです。

ただ、業者に1回も返済していないと、100%詐欺破産と判断されてしまうというわけではありませんし、1回回でも返していたら絶対に詐欺破産にはならない、ということもできません。あくまで、お1人お1人の経済状況や、業者とのやり取りなどによって判断されることになります。

そのため、借りて1回も返済していない業者がある場合や、借りて間もない業者がある場合は、その旨を弁護士に伝えるようにしましょう。

2.カードでのショッピング、カードローンの利用

当事務所に相談に来られる方の中には、消費者金融でのキャッシングは申告されても、信販系のカードで買い物をしたり、銀行でカードローンをしていることを申告されない方がいらっしゃいます。キャッシングと違い、ショッピングやカードローンは借金ではないと錯覚してしまうんですね。しかし、これらも立派な借金で、自己破産の申立て手続きにおいて債権者としてあげなくてはいけませんので、忘れずに申告して下さい。友人、知人から借りている借金も同様です。

3.保証債務

「保証債務」とは、誰かの借金の保証人になっている場合です。自分の借金じゃないから自己破産の手続きとは関係ない、と思われるかもしれませんが、自己破産を行う場合、保証債務を借金のひとつとして深刻しなくてはいけませんのでご注意下さい。


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