自己破産の費用
当事務所に自己破産をご依頼いただく場合の費用は,以下のとおりとなります。
弁護士費用は,分割支払にも対応させていただいておりますので,お気軽にご相談下さい。
=自己破産の費用=300,000円
※借金の総額が5,000万円以上の場合は,上記の費用プラス追加費用を頂戴する場合もあります。費用のお見積もりをご希望の方は,お気軽にお問い合わせ下さい。
※なお,下記の費用を別途頂戴します。
★日当
弁護士,司法書士が裁判所に出向く費用です。遠隔地の場合には,実費をいただきます。
=少額管財事件となった場合=
少額管財事件となった場合には,上記の費用以外に,裁判所に納める管財費用20万5000円〜となっています。
この管財費用は,裁判所に予納することになりますので,分割には応じることは出来ません。
=自己破産の手続きの中で過払いが判明した場合=
過払いの取戻しに成功した場合は,借金の現在の残高の額の10%を減額報酬として,また実際に取り戻した額の20%を過払い報酬として別途頂戴します。
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