自己破産のスケジュール

自己破産の手続きは、どのような順序で進められていくのか、ひとつずつ見ていきましょう。

1.申立てに必要な書類を集める
自己破産を申し立てるには住民票や給料明細等、様々な書類を収集する必要があります。また借入先(債権者)を一覧にまとめたり、財産目録(財産の一覧表)、陳述書(自己破産にするに至った事情を書く)を作ったり…と、色々な準備を行う必要があります。

2.自己破産申立て
必要書類が揃い、申立書が出来上がったら、管轄の地方裁判所に提出します。これで、自己破産を申し立てたことになります。

3.破産審尋
裁判官との面接が行われ、自己破産を申立てるに至った事情や、現在の借金の返済状況を聞かれます。東京地裁、横浜地裁の場合は、破産審尋の代わりに即日面接という手続が行われ、自己破産の申立てをした当日に弁護士が裁判所で面接を受けます。

そして、即日面接の結果、特に問題がなければその日の17時に破産手続開始決定・同時廃止決定がおりることになります。(即日面接の場合は、自己破産を申立てた本人が裁判所に行く必要はありません。)

また、裁判所によっては、この破産審尋が行われないこともあります。

4.破産手続開始・同時廃止決定
申立書や添付書類、または破産審尋の結果、借金を返済できない経済状態である、と裁判官に認められた場合は、破産手続きの開始決定が下されます。また財産がない場合はかかる決定と同時に処分する財産がないので破産手続きを終了します。

5.免責審尋
破産手続開始・同時廃止決定が出ても、まだ借金が免除されたわけではありません。借金の支払義務を免除してもらうためには、免責手続きを行う必要があります。

借金を免責すべきか否かを判断するために行われるのが免責審尋です。免責審尋は、裁判官と面接をする形で行われるのが通常ですが、自己破産を申し立てている方を集団で集めて、裁判官が、申立書に記載したことに偽りがないか、ということの確認や、今後の生活への注意を促すという形式で行われるケースが多い です。

6.免責異議申立
免責をすることに対して、債権者が異議(反対を主張すること)を申し立てることができる期間が1ヶ月くらい設けられます。

7.免責許可決定
免責決定を得ると、債権者に対して負っていた借金の支払いを免れることになります。

8.免責許可確定
免責決定に対して不服の申し立てがなければ免責が確定し免責の効力が生じます。この免責決定が出ることによって、破産者ではなくなり、破産手続き中に受けていた資格制限も解除されます。




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