Q3:信販会社と,キャッシング・ショッピング両方の取引をしていますが過払いになりますか?
A:ショッピングだけの方は,過払いが発生するケースは少ないでしょう。
信販会社の場合,同じクレジットカードで,シャッシングとショッピングの両方を利用出来るようになっています。このような場合,キャッシングの取引の部分のみピックアップして利息制限法による引き直し計算を行います。
キャッシング部分が過払いになる場合,ショッピング取引の残高と差し引き(相殺)をします。
その結果,キャッシングの過払い分のほうが多い場合には,業者に過払い金返還請求を行います。
もし,キャッシングの取引について発生した過払い分とショッピングの残高を差し引き(相殺)した結果,過払いにならず,借金の残高が残った場合は,今後の支払いについては利息をカットする内容で業者と和解します。
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