Q9:ギャンブルで作った借金でも民事再生はできますか?
A:可能です。
自己破産の場合は,ギャンブルで借金を作った場合は免責不許可事由に該当し,自己破産をしても免責がおりない可能性がありますが,民事妻子にはそのような制限はありません。
しかし,ギャンブルが原因で借金を作る方は,再度,多重債務に陥ることが多いことから,当事務所では,ギャンブルを止めることを誓約していただいています。
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