Q12:民事再生の手続き中に引越しや旅行はできますか?

A:可能です。
確かに,破産手続と異なり,可能です。しかし,やむを得ない事情を除き,出費がかさむ行動は控えて下さい。

自己破産の管財事件の場合は,引越しや旅行について,裁判所の許可が必要です。
民事再生の場合はそのような制限はありませんので,引越しや旅行をすることは可能です。

しかし,民事再生の手続きが終了したら,業者に3年間に渡って返済を行うことになり,この間の生活のレベルは,最低限のものとなります。従って,できるだけ出費がかさむ行動はさけ,経済的な余力は残しておくべきです。
また,大阪地方裁判所では,弁護士が介入したときから,民事再生の認可を得るまでの間,弁済のための資力を蓄積することを半ば強制しています。
従って,不急の旅行をする余裕はないはずです。

なお,転勤や出張などやむを得ないご事情で引越しや旅行をする場合は,その旨を依頼している弁護士に,必ず申告して下さい。

民事再生の手続き中は,裁判所から追加で資料を提出するよう指示が出ることが多々ありますから,常に連絡がとれる状態にしておく必要があります。

弁護士は,民事再生手続きの代理を行いますが,民事再生手続きをされるのは,あくまでも本人であることを自覚していただく必要があります。



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