民事再生のスケジュール


1.申立て
管轄の裁判所に申立書を提出します。

2.再生委員選任,再生委員による面接
再生委員は,裁判官の補佐的な役割を果たします。
大阪地方裁判所では,再生委員の選任はありません。

3.開始決定
開始決定が下された後は,強制執行が禁止され,すでに強制執行を受けている場合は停止(ストップ)します。

4.報告書・財産目録の提出
民事再生をするに至った事情や,所有している財産をまとめたものを裁判所に提出します。
実務的には,申立時に提出します。

5.再生計画案の提出
裁判所に今後の返済プランを提出します。原則としては3年間の分割支払いとなります。特例的に5年間の分割支払いとなります。

6.債権者による書面決議(小規模個人再生),債権者に対する意見聴取(給与所得者等再生)
小規模個人再生の場合は債権者の同意が必要となりますが,給与所得者等再生の場合は債権者の同意は必要ありません。

7.裁判所による認可・不認可決定
裁判官が,認可すべきか否か,最終的な判断を下します。
多くの場合には,事前に弁護士が認可が可能な事案か否かを調べていますので,認可されます。

8.手続き終了
認可が下りた場合は,再生計画案どおりに返済をスタートさせることになります。

ここまでの民事再生手続は,大阪地方裁判所に申立てた場合,約半年かかると考えておいて下さい。

なお,大阪地方裁判所では,民事再生の計画通り弁済がなされるように,弁護士が介入してから,毎月,弁済予定額相当の金額を弁済原資として貯金させています。

これは,明確には,民事再生法に規定があるわけではないのですが,余りにも,民事再生の計画通りの弁済が出来ていなかったことの反省に立つものです。



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