民事再生の返済開始
裁判所から民事再生の認可決定がおりたら,再生計画案で定めたとおり,債権者に返済を開始します。返済は,通常3ヶ月に1回,3か月分をまとめて支払うことになります。
3ヶ月に1回ということで,支払いの管理が大変かもしれませんが,必ず再生計画案どおりに返済を行っていただきます。
再生計画案どおりに支払いを行わないと,再生計画が取り消される場合があります。
そうなると,せっかく努力して手続きを行ったのに,取り消されてしまうとそれが水の泡となってしまいます。
もし,なにか家計に急激な変動があって,再生計画案どおりに借金返済を行っていくことができなくなってしまった場合は,裁判所に再生計画の変更を申立て,期限を延長してもらうという方法があります。
また,どうしても返済ができない状態になってしまった場合は,ハードシップ免責という,残りの借金を免除してもらうという方法もあります。
ただし,このハードシップ免責が利用できるのは,債務者の責任でない事情により借金返済をすることができなくなった場合だけです。
例えば,ギャンブルや浪費で再生計画案どおりの返済が厳しくなったからといって,ハードシップ免責を利用するということはできません。
もし,再生計画案どおりの返済が厳しくなった場合は,支払いが滞る前に,弁護士に相談をして,今後の対策を検討して下さい。
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