Q3:住宅ローンの保証会社から代位弁済したとの通知がきましたが問題ありませんか?

A:代位弁済があってから6ヶ月が過ぎると,住宅資金特別条項を利用できなくなります。

住宅ローンの債権者は通常銀行などの金融機関となりますが,金融機関にはたいてい保証会社がついていて,住宅ローンを組んだ人の支払いが滞ると,金融機関は保証会社からローンの残額の支払いを受けます。

これを代位弁済といいます。

代位弁済が行われると,住宅ローンの債権者が金融機関から保証会社に変わり,今後は保証会社に対してローンを支払っていくことになります。

代位弁済が行われてから6ヶ月を経過してしまうと,民事再生の申立てにあたって住宅資金特別条項を定めることができなくなってしまいます。

要注意です。

住宅資金特別条項を定めることができないということは,つまりは,民事再生の手続を行ったとしても住宅を守ることができないということです。

なお,代位弁済が行われてから6ヶ月以内であれば,代位弁済が行われていても巻き戻しという制度により,金融機関が債権者に戻り,民事再生の手続きで住宅資金特別条項を定めることも可能です。




【Q4:民事再生をすると車はどうなりますか?】へ進む
【民事再生手続きQ&A目次】へ戻る



相談のお申込み/弁護士費用/遠方にお住まいの方へ

南森町佐野法律特許事務所
06-6136-1020
プロフィール事務所地図

Copyright (C) 2009 南森町佐野法律特許事務所 All Rights Reserved.