Q7:マイホームに住宅ローン以外の借金の抵当権がついていますが問題ありませんか?


A:この場合,住宅資金特別条項が利用できません。

よく勘違いされることが多いので,注意して下さい。

マイホームに,住宅ローン以外の借金に関する抵当権が設定されている場合は,住宅資金特別条項を利用することができないので,マイホームを守ることまず困難です。

どうしてもマイホームを残されたいということでしたら,任意整理の方法を選択して,抵当権がついている借金については任意整理の対象から除く方法があります。

十分に弁護士と相談して下さい。




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