Q9:小規模個人再生と給与所得者等個人再生のどちらを選択すべきですか?


A:収入の状態,債権者から異議が出そうかどうか,といった点を考慮して決めることになります。

給与所得者等再生の場合は,毎月の収入が安定していることが条件となります。収入の額が大幅にアップダウンする場合は申立てをすることができません。

そのため,給料が歩合制の方や,個人事業主の方で,毎月の収入額が大きく変動する場合は,必然的に小規模個人再生を選択することになります。

また,小規模個人再生は,再生計画案について債権者の同意が必要であるのに対して,給与所得者等再生は同意が必要ありませんので,債権者から異議が出される見込みがあれば,給与所得者等再生を選択する,という方法もあります。

依頼される弁護士と相談して,どちらを選択するかを決めて下さい。




【Q,10認可決定後の支払いはどのように行うのですか?】へ進む
【6-5.民事再生手続きQ&A目次】へ戻る



相談のお申込み/弁護士費用/遠方にお住まいの方へ

南森町佐野法律特許事務所
06-6136-1020
プロフィール事務所地図

Copyright (C) 2009 南森町佐野法律特許事務所 All Rights Reserved.