申立・免責審尋・免責決定
裁判所に自己破産の申立書を提出すると、裁判官が「本当に借金を払うことができないのか」という点を申立書や添付書類をもとに判断します。
そして、借金を支払うことができない状態であると判断する場合は、破産手続開始決定が下されます。そして、自己破産する人にめぼしい財産がない場合は、破産手続きを開始すると同時に廃止決定を下します。
これで破産手続きは終了となるわけですが、この時点ではまだ借金の支払い義務はなくなっていません。借金を免除してもらうためには、まだ免責手続きが残っています。
免責手続きとして、裁判所で裁判官との面接形式で行われる免責審尋が行われます。免責審尋というと、裁判官から「どうして借金をしたんだ」とか、「ほんとうに返済できないか?」とか厳しく追求されるような場面を想像されるかもしれません。
しかし、免責審尋は通常、自己破産をする人が何人か同時に裁判所に集まって裁判官の話を集団で聞くという形式で行われることが多く、個別に質問をされることは特にありませんのでご安心下さい。
ただ、借金の総額があまりに多い場合(700万円以上が目安です)や、免責不許可事由があるような場合は、集団の免責審尋ではなく、裁判官に個人的に事情を聞かれることがあります。
なお、免責審尋が終了し、債権者からの意見を聞く期間が過ぎると、裁判官から免責決定が出されます。この免責決定がでてはじめて、やっと借金が免除されるわけです。
ここまでで、自己破産とはどういったものか、そして自己破産手続きの流れをお話しました。これを参考にご自身で自己破産の申立てを行っていただくのもよいですし、法律の専門家である弁護士や司法書士にお任せするという方法もあります。
ただ、どちらにせよ、自己破産を行う前に、一度弁護士や司法書士に詳しい内容を相談してみることをお勧めいたします。
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