Q3:長い間返済をしていなくても任意整理は可能ですか?


A:5年以上返済していない場合は,時効が成立する可能性があります。

消費者金融業者が株式会社,有限会社または合同会社の場合には,時効期間は,5年と考えて間違いありません。

また,消費者金融業者が個人の場合であっても,業務として貸金業を行っている場合には,5年と考えてよいでしょう。

しかし,貸し手が個人の場合であり,1回切りの金銭消費貸借(業務としていない)場合には,10年の場合があります。

5年以上返済をしていない場合は,時効の要件を満たしており,援用を行うこと(時効で消滅したと主張すること)で借金の支払い義務がなくなる可能性があります。

ただ,時効を援用するかどうかは,あくまでご本人の意思次第となりますので,たとえ時効の要件を満たしていても消費者金融業者に支払いたいという場合は,支払っても構いませんが,次のことに留意して下さい。

消費者金融業者に対して,長期間に渡って返済されていなかったために,その間の利息や遅延損害金が蓄積され,借金が思っている以上に高額に上っている可能性もあります。本当に支払うことができるかどうか慎重に検討したうえで決めて下さい。

時効が完成しているにもかかわらず,一度支払ってしまうと,時効の援用権を放棄したことになり,再度5年または10年を経過しないと時効を援用出来なくなります。



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