Q7:一部の債権者を除外して任意整理できますか?


A:出来ます。

任意整理は,弁護士が金融業者と直接交渉を行う手続きですので,手続きの対象となる業者を選定することが可能です。

例えば,連帯保証人に迷惑をかけたくない場合や,不動産担保ローンがあるような場合や,手形の担保を取られている場合や,車のローンが残っているが車を手放したくない場合は,これらの消費者金融業者やローン会社を除外して任意整理をするということが可能です。

ただし,一部の業者を任意整理の対象から除くということは,その業者に関しては今までどおり利息込みで支払いを行う,ということになります。

そのため,すべての業者について任意整理を行う場合よりも,月々の返済額のご負担が大きくなるのでよく考えて下さい。

一部の業者を任意整理の対象から除外する場合には,家計の状況を十分に検討する必要があります。




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