Q9:任意整理すると保証人に迷惑がかかりませんか?
A:保証人がついている業者を手続の対象から除くことで,迷惑をかけずにすみます。
任意整理の場合は,手続きの対象とする業者を自由に選択していただくことができますので,保証人に迷惑をかけたくない場合は,保証人がついている業者を任意整理の対象から除くことで迷惑をかけずに借金を整理することができます。
しかし,任意整理をしない業者があるということは,その業者への毎月の支払額は今までと一緒なので,すべての業者を任意整理の対象にする場合よりも月々の返済額は多くなってしまいます。
そのため,保証人がついている業者についても任意整理せざるを得ないという場合は,事前に保証人の方に事情をご説明されておくことをお勧めいたします。
もし,保証人がついている業者について任意整理を行うと,業者から保証人の方に請求が及ぶことになります。場合によっては,保証人の方からも委任状を弁護士に提出してもらって,併せて,介入通知を出してもらった方が良いでしょう。
ただ,保証人が負う責任は,債務者本人が負う責任に減縮されるので,過払いが生じている事案の場合には,保証人に迷惑をかけないはずです。
しかし,かつてのSFCGやロプロは,過払いが生じている場合であっても,保証人に対して,貸し金の返還を請求する場合がありました。場合によっては,保証人の方からも委任状を弁護士に提出してもらい,併せて,弁護士から介入通知を出してもらうとよいでしょう。
これによって,保証人に対しての請求も制限することが出来ます。
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