Q4:法定金利内の借入れを任意整理をするメリットはありますか?
A:今後の返済にかかる利息をカットできるというメリットがあります。
業者からの借入れが,利息制限法の範囲内(100万円未満なら年利18%)の場合は,引き直し計算を行う必要がありませんので,借金の元金残高が減るということはありません。
しかし,任意整理を行うことの最大のメリットは,今後の返済に関する利息をカットできるという点にあります。
そのため,利息制限法を守っている法定金利内の借入れ(例えば,信販会社のカードローンや,クレジットカードでの買い物など)であっても,特別な事情がない限りは任意整理を行われることをお勧めいたします。
また,多重債務に陥った方の多くは,キャッシングもされているでしょう。キャッシングの場合には,利息制限法所定の利率を超過していたことが殆どですから,任意整理を行うべきです。
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