Q7:借金の原因がギャンブルでも任意整理できますか?


A.可能です。

任意整理の場合は,自己破産の場合の免責不許可事由はありません。
ギャンブルが原因で作った借金であっても手続きを行うことが可能です。

でも,任意整理の手続き中にギャンブルをしたり,ギャンブルのために新たな借金を作ることは,大阪の弁護士に対する一種の背任行為です。
このような場合には,大阪の弁護士は,辞任させていただいております。
大阪の弁護士が一番怒るパターンと心得て下さい。

大阪の弁護士が水漏れを直しているのに,それにもかかわらず,次から次へと穴を作っているのと同じことなのです。



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