支払いの開始


債権者との間で和解が成立した後は,完済まで和解(契約)書で定めたとおり,貴方に,返済を行っていただくことになります。

ただご注意していただきたいのは,任意整理を弁護士に依頼して和解契約を締結したとしても,返済を怠ると,期限の利益を喪失してしまうおそれがあります。

期限の利益を喪失すると,業者から残りの借金を一括で支払うよう請求される恐れがありますから,和解(契約)書どおり,返済するようにして下さい。

返済が厳しくなってしまった場合は,借金の元本が(最低100万円に)圧縮される民事再生や,すべての借金が免除される自己破産という選択肢があります。

返済が可能か否か随時検討して下さい。
任意整理で何もかもが終わってしまった分けではないのです。



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