債権調査(民事再生)


民事再生の手続きを弁護士に依頼すると,弁護士は,まず,すべての債権者(お金を借りている会社や人)に対して,受任通知を送付します。

この受任通知というのは,弁護士が代理人になったことを債権者に知らせるというものですが,この通知が届くと,債権者は本人に対して督促をすることができなくなります。

なお,民事再生を行うための第一段階として,どこからどれだけの借金があるか,今までどのような取引をしていたか,ということを明らかにしなければなりません。

そのため,受任通知には,債権者に今までの取引履歴を出してほしいという依頼も記載します。

そして,受任通知を送ってから1〜2ヶ月の間に,債権者から弁護士宛に取引履歴が送られてきます。

もし,債権者との取引が利息制限法の上限利率を超えていた場合は,取引履歴をもとに利息制限法による引き直し計算を行います。

これは,業者が余分にとっていた利息分を元本に充当し直すというものです。くわしくは「利息制限法の仕組み」のページを御覧下さい。

利息制限法による引き直し計算が終わると,借金の現在の総額が判明します。この借金の総額をもとに,借金がどこまで圧縮されるかの検討を行います。

民事再生の手続きでは,再生債務者が負っているすべての債務(住宅特別条項の場合には,住宅ローンは除く)をそれぞれ利息制限法によって引き直し計算を行い,それにより算出された金額を一定の割合を乗じて圧縮します。

その圧縮された金額が,民事再生の手続きが終了したあとに返済していかなくてはならない金額となります。
以下に具体例を記載しておきます。

【具体例】
Xさんは,A社から100万円,B社から50万円,C社から250万円,借入れをしていました。利息制限法による引き直し計算を行うと,各社に対する借金は次のように少なくなりました。

A社 150万円→90万円
B社 100万円→30万円
C社 250万円→200万円

A・B・C,3社あわせて,320万円になります。これを最低弁済額の基準(100万円)に従って,圧縮します,

つまり,Xさんは民事再生の手続きを行うことで,今後3年間(または5年間)で100万円を分割で支払えばいい,ということになるわけです。




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