自己破産申立に必要な書類
自己破産の申立ては、裁判所に申立書を提出するという形式で行います。
自己破産の破産の申立書は、陳述書・家計全体の状況・資産目録・債権者一覧表で構成されています。
これらは、弁護士がご本人からご事情をお伺いしたうえで作成しますが、最初に借金をしてから自己破産に至るまでの経緯、自己破産を申し立てる前直近2カ月分の家計収支(家計簿のようなもの)をご自身で作成していただく必要があります。
書き方がわからない場合は、弁護士に相談しながら作成されるとよいでしょう。
そして、申立書に書いていることを証明するために以下の書類を添付しなくてはいけません。
【添付書類】
・戸籍謄本
・住民票…世帯全員の記載があるもの
(住民票に記載されている住所と、現在住んでいるところが違う場合は、現在の住居の賃貸借契約書も必要)
・通帳一式…自己破産を申し立てる前直近1年間分の通帳のコピー
・光熱費等の領収書…光熱費等を、通帳から自動引き落としにしていない場合、自己破産を申立てる直前2ヶ月分
・保険の証券…自己破産を申立てる人が、生命保険などなの保険に加入している場合
・解約返戻金の金額を証明するもの…加入している保険に解約返戻金がある場合はその返戻金の金額を証明する書類(解約返戻金がない場合は、ない旨を証明する書類)
・退職金見込み額証明書…5年以上会社に勤続していて、退職金の支給が考えられる場合、その金額を証明する書類が必要(証明書の取得が困難な場合や、会社に退職金支給規定があるような場合はそちらでもOK)
・自動車の車検証…自己破産を申立てる人が、自動車を所有している場合
・自動車の価値を証明する書類(査定書)
・不動産登記簿謄本…自己破産を申立てる人が不動産を所有している場合
・不動産の価値を証明する書類
・源泉徴収票または課税証明書…自己破産を申立てる年の直前2年分が必要
・給与明細書…自己破産を申立てる月の直前2ヶ月分が必要です。
*その他、自己破産を申立てる人が事業をしている場合は、過去2年分の確定申告書が必要ですし、公的年金や児童手当などを受給している場合はその受給証明書が必要になるなど、破産申立書に添付しなくてはならない書類は、申立人それぞれによって異なります。
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