Q1:特定調停で過払い金を取り戻せますか?


A:特定調停で過払い金を取り戻すのは,まず,無理です。

特定調停も,任意整理の手続きと同様,消費者金融業者との取引を利息制限法で引き直し計算をして,今後の返済に関する利息をカットすることはできます。
しかし,過払いが生じた場合には,消費者金融業者が過払い金の返還の話が出た途端に調停の席を蹴りますので,過払い金の取り立ては無理と思って下さい。
特定調停には,強制力がないため,消費者金融業者も過払いの場合には,話に乗ってこないのです。

そのため,過払い金を取り戻したい場合は,特定調停ではなく,過払い金の返還請求訴訟を提起しなければなりません。

注意が必要なのは,特定調停で「債権・債務なし」という和解をしてしまうと,「過払い金を返還する権利がないこと」を納得した,ということになりますので,特定調停での和解には充分注意が必要です。

当事務所では,特定調停を行っても,任意整理と同様の効果を得ることが出来るので,特定調停を原則として行っていません。
まだ,消費者金融業者が任意整理に応じなかった6.7年前は,特定調停の制度を利用していたのですが,今は,消費者金融業者が任意整理に応じますので,ご心配は無用でしょう。




【Q2:クレジット・信販会社の取引に関しても過払いになりますか?】へ進む
【過払いQ&A目次】へ戻る



相談のお申込み/弁護士費用/遠方にお住まいの方へ

南森町佐野法律特許事務所
06-6136-1020
プロフィール事務所地図

Copyright (C) 2009 南森町佐野法律特許事務所 All Rights Reserved.