Q2:クレジット・信販会社の取引に関しても過払いになりますか?
A:過払いになる可能性があります。
過払いが発生する第一条件として,「業者が利息制限法を超えた利息をとっている」ことが挙げられます。
この点,クレジット会社や信販会社が提供しているカードローンの大部分やショッピングといった商品については利息制限法の上限利率を守っている場合が多いのですが,カードローンの一部やキャッシングは,利息制限法所定の上限利率を超過していることがあります。平成19年頃までは,利息制限法所定の上限利率を超えていました。
従って,クレジット・信販会社であっても,利息制限法を超える利息をとっている場合は,過払いが発生することがあります。取引期間が長期間に渡っている方は,弁護士に相談して下さい。
⇒【Q3:信販会社と,キャッシング・ショッピング両方の取引をしていますが過払いになりますか?】へ進む
⇒【過払いQ&A目次】へ戻る
相談のお申込み/弁護士費用/遠方にお住まいの方へ
南森町佐野法律特許事務所
06-6136-1020
プロフィール/事務所地図
Copyright (C) 2009 南森町佐野法律特許事務所 All Rights Reserved.