Q2:業者が過払い金を返還しないときはどうすればよいのですか?
A:交渉しても業者が返還に応じない場合は,訴訟を提起します。
弁護士が消費者金融業者等に過払い金を返還するよう請求しても業者が過払い金を返還することに同意しない場合などは,裁判所に過払い金返還請求訴訟(不当利得返還請求訴訟)を起こすことになります。
裁判においては,業者との取引を証明できる書類(業者に振り込んだことの分かる領収書や銀行通帳,契約時の契約書など)があれば,裁判所に訴状と一緒に,証拠として提出します。
なお,業者のなかには,裁判を起こしたことによって,和解を申し入れてくる業者があります。
例えば,武富士,プロミス,レイク等の殆どの金融業者です。
裁判で「過払い金を返還せよ」という趣旨の判決が出たとしても返還に応じないという業者があります。
例えば,ロプロが代表的です。
このような場合は,判決に基づいて強制執行の手続きを行います。
大阪の弁護士は,強制執行を得意としています。
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