Q3:過払い金返還請求訴訟はどこの裁判所に起こせばいいのですか?
A:過払い金の返還を請求される方(貴方)の住所を管轄する管轄の裁判所に起こします。
貴方の住所とは,現在の現実の住所地です。過去の住所地とか住民票の有る場所ではありませんから,注意して下さい。
裁判所には,最高裁判所や高等裁判所,地方裁判所,簡易裁判所,家庭裁判所があります。
過払い請求訴訟の提起は,地方裁判所か簡易裁判所に行います。
過払い金返還請求訴訟を起こす場合は,請求したい過払いの金額(元金)の合計額によって異なります。
140万円以下の場合は,簡易裁判所に訴訟を提起します(裁判所方33条)。
140万円を超える場合は,地方裁判所に訴訟を提起します
貴方の管轄の裁判所を調べるには,最高裁判所のホームページで調べれば直ぐに分かります。また,近くの裁判所に電話をして住所と請求したい過払いの金額を伝えれば,管轄の裁判所を教えてくれます。
弁護士に委任すれば,そのような手間は不要です。
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