Q4:みなし弁済とは何ですか?
A:金融業者が一定の条件を満たしている場合に,利息制限法の上限を超えた利息をとることが許される例外のことです。
本来利息制限法の原則からいけば10万円以上100万円未満の取引の場合,年利18%を超える利息を取ることが出来ないのが原則です。
ただ,お金を貸す人が貸金業法に定められた要件を全て満たしている場合は例外的に利息制限法を超過した利息を取ることも有効とみなされるものです。
しかし,このみなし弁済の要件を全て充足することは事実上困難ですので,かつては,みなし弁済の成立を争った消費者金融業者がいましたが,現在では,争っても,事実上,金融業者側が立証することは無理なことから,殆ど争うことはなくなりました。
貴方の知識としては,かつて,みなし弁済という争点があったが,現在では,争われなくなった。程度の知識で十分です。
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