民事再生とは?


民事再生は,債務整理手続きのなかで,自己破産と任意整理の中間的な手続きと考えて下さい。

自己破産はしたくないけれど,任意整理では月々の返済額が大きすぎて返せない。
このような場合には,民事再生を行う方法があります。

民事再生は,利息制限法で引き直し計算をしてから,さらに借金の元本を圧縮し,3年間(特例的に5年間)にわたって債権者に分割で返済を行うという手続きです。

借金の圧縮プラス利息をカットすることができるので,任意整理よりも経済的なご負担は相当小さくなります。また,自己破産と違って,住宅特例を使えば,マイホームを手放す必要がありません。

もっとも,自己破産と異なり,収入に応じた返済(実収入額から最低生活に必要な費用を控除した金額の二年分を返済に当てる)を行う必要があり,また,圧縮した最低額は,100万円ですから,返済期間中は,かなり苦しい生活が待っています。

どうしても,住宅特例によって,マイホームを守りたいというのでなければ,お勧めはしません。

ただし,個人が民事再生手続きを行うためには,次の要件を満たしている必要があります。

【個人の民事再生の要件】
・個人であること
・負債の総額が5,000万円を超えないこと(住宅ローンは除く)
・将来において,反復継続した収入が見込まれる者であること

反復継続した収入とは,給料,年金などが代表的なものです。



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