民事再生申立手続きの開始
裁判所に,民事再生の申立てを行うと,裁判所は申立ての要件を満たしているかどうかを確認して,申立て棄却事由がない場合は,民事再生の開始決定を出します。
裁判所は開始決定を出すと同時に,債権届出期間と一般異議申述期間を定めます。債権届出期間の間,債権者は債権者一覧表に記載されている債権の額などに異議があれば,裁判所に債権届出書を提出することができます。
そして,一般異議申述期間には,債権届出期間に届出があった債権額または担保不足額について,債務者と債権者の両者が,異議を申し立てることができる期間です。
債権額について異議が申立てられた場合,再生委員が必ず選任され,再生委員の意見に基づいて,最終的に裁判所が債権の額について評価を下し,再生債権額を確定することになります。
その後,債務者は債権者に対して,今後どのように借金返済を行なっていくかという再生計画案を裁判所に示します。
小規模個人再生の場合は,再生計画案について債権者による同意が必要となりますが,給与所得者等再生の場合は債権者の同意は必要ありません。
そして,再生計画案について債権者の同意が得られた場合(小規模個人再生),または債権者の意見を聞く期間が過ぎたあと(給与所得者等再生),裁判所から認可決定が下されることになります。
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