Q2:住宅資金特別条項とは何ですか?


A:民事再生を行う場合に,住宅資金特別条項を利用することで,マイホームを守ることができます。

再生債務者が,住宅を所有していて,住宅について借入れをしている場合(いわゆる「住宅ローン」)に,住宅資金特別条項を定めたうえで,民事再生の手続を行うと,今までどおり住宅を所有し続けることができます。

住宅ローンに関しては,住宅資金特別条項を定めることにより,必要があれば支払い方法の変更(分割回数を増やしてもらうなど)をすることはできますが,元本(住宅ローンを組んだとき借り入れた金額)を圧縮することはできません。

住宅ローンの内容を変更する場合には,借入先の同意が必要なこともあり,当事務所では,借入先の同意の不要な,従前どおりの返済をお勧めしています。
借入先の同意が得られないこともあるので,要注意です。




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