Q3:和解した分割回数より早く返済し終わってもいいのですか?


A:早く返し終わることに問題はありません。

例えば,債権者と36回の分割支払で和解をしていたとしても,途中で経済的な余裕が出てきたたため多めに支払いをして30回で返済を終える,という形でも問題ありません。

ただ,大阪の弁護士は,これをお勧めしません。

消費者金融業者としては,少しでも早く回収したいと考えています。また,貴方としても,債務(借金)を早く整理することが出来るのですから,その方が良いに決まっています。

ただ,貴方の金銭的余裕は,大丈夫ですか。もう,新たな借入れができないと考えなければなりません。また,任意整理では,利息をカットして和解をするのが一般的であるため,早く返したからといって,業者に返済するトータルの金額がかわるわけではありませんよ。
明日は,何があるか分かりません。余裕があるなら,明日に備えて返済原資を蓄えておいて下さい。




【Q4:法定金利内の借入れを任意整理をするメリットはありますか?】へ進む
【任意整理手続きQ&A目次】へ戻る



相談のお申込み/弁護士費用/遠方にお住まいの方へ

南森町佐野法律特許事務所
06-6136-1020
プロフィール事務所地図

Copyright (C) 2009 南森町佐野法律特許事務所 All Rights Reserved.