Q3:和解した分割回数より早く返済し終わってもいいのですか?
A:早く返し終わることに問題はありません。
例えば,債権者と36回の分割支払で和解をしていたとしても,途中で経済的な余裕が出てきたたため多めに支払いをして30回で返済を終える,という形でも問題ありません。
ただ,大阪の弁護士は,これをお勧めしません。
消費者金融業者としては,少しでも早く回収したいと考えています。また,貴方としても,債務(借金)を早く整理することが出来るのですから,その方が良いに決まっています。
ただ,貴方の金銭的余裕は,大丈夫ですか。もう,新たな借入れができないと考えなければなりません。また,任意整理では,利息をカットして和解をするのが一般的であるため,早く返したからといって,業者に返済するトータルの金額がかわるわけではありませんよ。
明日は,何があるか分かりません。余裕があるなら,明日に備えて返済原資を蓄えておいて下さい。
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