Q6:任意整理をした後の支払いには利息が発生しますか?


A.利息は発生しません。

弁護士に任意整理をご依頼いただく場合,弁護士は,弁護士会の統一基準により今後の将来利息をつけない形で業者と和解をします。

任意整理をして業者と和解をしたあとも利息がかかってくるのでは,元金が減りません。

そのため,不動産担保ローンのように債権者側が抵当権などの強力な担保を取っているために,債務者側が交渉上かなり不利であるような例外的な場合を除き,将来利息等はつけずに元金みの分割支払いを内容とする和解を成立させます。

消費者金融やクレジット会社といった金融業者のほとんどが弁護士会統一基準に協力します。
弁護士が代理人となって任意整理を行う場合は,今後の返済に関する利息はカットできると考えて下さい。

消費者金融業者もクレジット会社も元金だけでも返してもらった方が,不良債権のママで置いておくよりは,得でしょ。



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