債権調査(自己破産)
自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、まずは、すべての債権者(お金を借りている会社や人)に対して、受任通知を送付します。
受任通知とは、債権者に対して、弁護士が代理人となって自己破産の手続きを行っていくことを知らせるものです。
なお、自己破産の申立てを裁判所に行う際には、「借金がどれだけあるのか」を明確にしなくてはいけませんので、受任通知には、債権者に今までの取引内容がわかる資料を送ってもらうよう、お願いする旨も記載します。
その後、債権者から、1〜2ヶ月ぐらいの間で、申立人の借金がいくら残っているかを記載した書類(債権調査票)が送られてきます。
そして、すべての債権者から書類が出揃ったら、債権調査は終了し、現時点での借金の総額が判明します。
債権調査の段階で注意していただきたいのは、すべての債権者を弁護士に伝える、ということです。
自己破産の申立てを行うときに、故意に一部の借金を隠すと免責不許可事由に該当するおそれがありますし、うっかり申告し忘れた借金があったとしてもその借金については免責を受けることができません。
弁護士に伝え忘れている債権者がないか、念には念をいれてお調べいただくことをお勧めします。
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