債権調査(任意整理)
弁護士が任意整理を受任すると,弁護士は債権者に受任通知を送ります。
受任通知とは,弁護士が代理人になったことを債権者に知らせ,それと同時に債務者とどのような取引をしていたかがわかる書面(取引履歴)を出すよう依頼するものです。
債権者は受任通知を受け取った後,債務者(お金を借りている人)に請求をしてはいけないことになっています。
従って,弁護士から受任通知を発送してもらうことにより,業者からの請求がストップします。
ただ,弁護士が保証人の代理をしていない場合には,SFCGは,保証人に対して請求を行うことが多々ありました。特定の業者について,保証人がいる場合には,要注意です。
任意整理の第一段階として,業者から取引履歴を取寄せ,現時点で「どこから,いくら」お金を借りているのか,ということを明らかにする必要があります。この調査手続を債権調査といいます。
次に,消費者金融業者やカード業者のなかには,利息制限法という法律で定められた上限を超えた利息をとっている場合があります。この場合,業者が余分にとっている利息分を元本に充当しなおす計算を行います。これを一般に「引き直し計算」といいます。
「利息制限法の仕組み」のページでご説明したように,利息制限法により引き直し計算を行った場合,取引の期間が長ければ長いほど借金の残高は大幅に減り,逆に,過払い金が生じる可能性があります。
取引期間が長い場合は,消費者金融業者が取引の途中からの履歴を出してくる場合があります。
レイク,三菱UFJニコス,オリコ等がそうです。
そのような場合は,再度取引当初からの明細を送るよう業者に請求することになります。そのため,債権調査に時間がかかる場合もあります。
また,これらの消費者金融業者は,古い過去の取引履歴がないと主張することが多いので,貴方の手許に残っている資料を基に取引履歴を推定計算する必要があります。
そのため,引き直し計算の段階でも,多くの時間がかかってしまいます。
業者から取引当初からの履歴が届き,利息制限法による引き直し計算を行って,「本当の借金の額」が判明したら,次はその借金をどうやって返済してくか,ということについて弁護士が業者と交渉を行います。逆に,過払い金が生じている場合には,過払い金の返還を業者と交渉することになります。
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