債権者との和解交渉
利息制限法による引き直し計算が終わり借金の額が判明したら,今後その借金をどういうプランで返すのか,ということについて,弁護士が債権者と交渉を行います。
逆に,過払い金が生じた場合には,これを変換するよう弁護士がす要飛車金融業者と交渉を行います。
多くの場合,分割で返済していく内容の和解契約を行います。消費者金融業者等も,24回,36回程度の分割回数であれば応じることが多いのが実情です。
もちろんケースバイケースで,もっと少ない回数の分割じゃないと応じないという業者もあります。逆に,60回払いなどの非常に長い分割払いに応じてくれる業者もあります。
金額の多い・少ないもあります。1万円未満であれば,1回で勘弁して欲しいという消費者金融業者が殆どです。
なお弁護士は,今後の返済に関しては利息をカットする,という内容で和解するよう交渉を進めます。
多くの弁護士は,利息をカットすることを飲まなければ,放置するという方法で,消費者金融業者が音を上げるのを待つ方法を取ります。
たとえ,貸金返還請求訴訟を提起したところで,訴訟上の和解とさほど差のない内容となるからです。
そして,弁護士と消費者金融業者との間で和解内容が決まれば,和解(契約)書を交わします。
当事務所では,貴方が消費者金融業者に返金する必要がある場合には,貴方の返金の意思を確実なものとしてもらうために,貴方自身に署名捺印してもらっています。
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